住宅ローン融資-自治体融資の利用条件
住宅ローン融資で自治体融資は、それぞれの地域の自治体が独自に制度を定めて行っています。そのため、住宅ローンの利用条件も各自治体によって異なっているので、申し込みの際には確認が必要です。ここでは例として、新宿区、大阪市を例に挙げて紹介します。
◇新宿区の住宅ローン自治体融資の場合
住宅ローン融資の対象者は、区内に居住用住宅を建設、購入される方、申込時に20歳以上で完済時に70歳未満の方、同居する世帯人がいる方です。
住宅ローン融資の対象住宅は、敷地面積が100㎡未満または住宅部分の延床面積が50㎡~80㎡
などです。
住宅ローン融資の内容は、金融機関を斡旋して、区が金利の一部を助成(利子補給1~2%)となっています。
◇大阪市の住宅ローン自治体融資の場合
住宅ローン融資の対象者は、小学校6年生以下の子供がいる世帯、年間所得が1200万円以下、平成17年4月1日以降に住宅取得し、売買契約等から1年以内などです。
住宅ローン融資の対象住宅は、戸建て住宅、分譲住宅、タウンハウス等などで床面積が30㎡です。
住宅ローン融資の内容は、住宅金融公庫融資やフラット35、民間金融機関の住宅ローンに対して、0.5%の利子補給を3年間行う。
近年では、住宅ローンの自治体融資そのものを廃止している自治体が増えており、たとえ制度が残っていても、上記のように直接融資ではなく利子補給などの間接融資のみとなっている場合があります。住宅ローン融資の申込みする際には、どのような内容になっているか自治体に確認するようにしてください。